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  交通事故の後遺障害慰謝料について②


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 ◎交通事故の後遺障害慰謝料について② 

慰謝料の最大化を狙う、後遺障害についてです。

相手の保険会社が出してくる慰謝料明細書の話をします。


この慰謝料明細書ですが、仮に被害者が、後遺障害認定が認められ14級となった場合、
相手の保険会社がどういう形で書類を送ってきて、何を言ってくるかと言いますと、

「後遺障害認定が認められて良かったですね。 後遺障害部分も慰謝料として上乗せして
計算し、慰謝料もこれだけお支払い できるようになりました。 私も頑張りましたので、この内容で 示談をお願いします。」
と言われる可能性が非常に高いです。

一見この話は、被害者の為に、気を使ってくれているのかなと思いがちですが、
実際に、慰謝料の明細書を見ますと、知る人が見れば、本当に酷い内容となっています。

自賠責基準の通院慰謝料4200円に

通院期間か通院日数に2をかけたもののうち、

日数が少ない方をかけた慰謝料、

例えば通院日数が100日あり期間が半年であれば、

通院期間(30×6=180)の方が日数が、少ないですので

180×4200=756000円(自賠責基準での計算)


次に後遺障害の慰謝料は、

14級の場合、

75万円(逸失利益込み)となり合計しますと、

150万6000円が慰謝料となります。


こんなにもらえるのかと、思う方が結構いるのですが、
この慰謝料、本当に相手の任意保険会社が、全て払っていると思いますか?

実は違います。

相手の保険会社は最初に慰謝料や、治療費の支払、後遺障害認定の手続きまで全てやってくれるということですが、

慰謝料や治療費を先に、被害者や医師に支払った後で、自賠責保険会社に後で請求する形をとっています。

したがって、こちらでも頑張らせて頂きましたという話はデタラメで、あくまで、先に払ったものを後日、自賠責保険会社に請求するので、相手の保険会社は極端な話、一円も被害者に対して支払われないで示談交渉しようとしてくるわけです。


 68万円→289万円に慰謝料を増やした究極の慰謝料交渉術






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