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◎交通事故でのムチウチ症は、後遺障害認定に認められるか? |
ムチウチ症とはどういう症状かというと、首をムチで打たれて、ジーンと首の部分がしびれるとか、何となく首がだるいといった症状がムチウチと言われますが、交通事故に遭い、上記であげた症状で病院に行きますと、頚椎捻挫という傷病名で診断書が書かれます。
この頚椎捻挫では、果たして後遺障害に認定されるのかといった問題ですが、結論から言いますと認められます。
これは、私が交通事故に3度も遭い、その内の2回は認められましたので私の経験上からも言い切れます。
ただし、認められるのは通院期間と症状にもよるのですが、
一般的に認められる後遺障害等級は、
・後遺障害等級12級12号(局部に頑固な神経症状を残すもの)
・後遺障害等級14級10号(局部に神経症状を残すもの)
このどちらかの認定等級で認められるケースが多く、具体的に説明しますと、
後遺障害12級12号は障害の存在が医学的に証明できるもの
後遺障害14級10号は、障害の存在が医学的に説明可能なもの
とされています。
これらのことから、自覚症状と他覚的所見(MRI検査などで被害を確認できるもの)が合致しているものは、12級12号
自覚症状と他覚的所見は合致しないが一定の症状が継続的に発症しており、治療しても治しきれなかったものが、14級10号
これらが認められる条件と言えます。
それから、むち打ち症のケースですと、後遺障害認定を受けた場合、逸失利益というものが請求できるのですが、その逸失利益を計算するにあたり、労働能力損失期間が重要になってくるのですが、むち打ち症の場合、一般的には、短い期間でみられることが多く、
後遺障害14級においては、5年
後遺障害12級においては、10年
この年数を用いて計算することが、平成14年以降の東京高裁にあたっては、裁判で認められている判例が多いので、こちらの数字を使って計算するのが一般的と言えると思います。
こういったことにより、ムチウチだから、後遺障害は受けられないと思わずに交通事故に遭い、半年通院しても治りきっていない場合は、積極的に後遺障害認定手続きを行いましょう。
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