交通事故 後遺障害

  交通事故での後遺障害認定が非該当になった場合は?


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 ◎交通事故での後遺障害認定が非該当になった場合は? 

交通事故被害者が、6ヶ月以上治療を続け症状の改善が見られない場合、医師が、これ以上症状の改善が見られないから、症状固定にしましょうと言われ、後遺障害診断書を書いてもらうのですが、
今までのレントゲン写真やMRI画像、それぞれの診断書を添付して、後遺障害認定を相手の自賠責保険を経由してあげますので、
だいたい1ヶ月、遅いと2ヶ月で後遺障害認定の結果が相手の任意保険会社、もしくは交通事故被害者に届き、その結果を確認します。(申請方法によって異なる)

もしこの結果が、後遺障害として認められない(非該当)とした結果の場合、どうすれば良いか?

となりますが、再度審査を上げてもらう方法があり、これを異議申し立てと呼びます。

例えば、
自覚症状と他覚的所見が合っているのに、後遺障害認定が14級だったという場合も、後遺障害認定12級が妥当なんじゃないかと思った場合でも、この異議申し立ては有効です。

ただ、この異議申し立てを行うのにいくつか注意点があるのですが、同じ内容の診断書を送っても、意味がないというのが一番の注意点です。

やはり審査を行う損害保険料率算出機構という機関が、後遺障害認定の審査を行っているのですが、この機関の審査基準は秘密とされています。

とにかく審査を落とされたという場合は、追加の診断書や所見が重要になってくるというのは覚えておいてください。(交通事故被害者は、後遺障害認定を受けられる根拠を示す必要があるため)

この追加の書類などは、他の病院で
「後遺障害認定が非該当でしたので、後遺障害診断書の作成をお願いします」
と伝えても、始めて診察に行く病院では書いてくれるわけがありませんので、ここでも注意が必要です。
追加の診断書として出すだけですので、後遺障害診断書ではなく、診断結果を診断書としてもらうようにして下さい。

この内容を追加の書類として再度あげなおすのです。

手間はかかりますが、納得のいく等級獲得を目指すのならこの手間を惜しんではいけません。

異議申し立ては何度でも可能です。

ただし、後遺障害認定の時効があり、相手の保険会社に対する時効は症状固定を受けてから、2010年4月1日以降の事故に関しましては、3年ですので、この間に後遺障害認定を受ける期限なんだと、思って頂ければ問題無いです。

さらに、この期間で決まらないからどうしようと思った場合は、時効中断承認申請書(用紙は保険会社が持っています)を申請すれば、時効が簡単に中断できます。

これらを参考にして下さい。


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