交通事故 後遺障害

  交通事故の加害者請求と事前認定の違い


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 ◎交通事故の加害者請求と事前認定の違い 

後遺障害認定における、被害者請求と事前認定の違いについてです。


後遺障害の認定を受ける為には、後遺障害診断書、カルテ、交通事故証明書などの
書類を相手の自賠責保険会社に、提出しなければなりません。

その書類を受け取った自賠責保険会社はさらに損害保険料率算出機構という機関に書類を提出します。

その機関で被害者の後遺障害に関する検査が行われ、結果が出ますと、その書類関係を再度自賠責保険会社に戻し、最終的に被害者の元へ後遺障害認定結果の通知が届くという流れです。


ここで、自賠責保険会社へ書類を提出する方法が2つ有り、

1つは事前認定と言いまして、
全て加害者側の任意保険会社が被害者に変わって書類を回収し、相手の任意保険会社から自賠責保険会社に書類を送付してもらう方法です。

もう1つは被害者請求と言いまして、
被害者本人が加害者の保険会社を一切通さず、加害者の自賠責保険会社に直接書類を提出する方法です。


事前認定と被害者請求の違いは、単純に自賠責保険会社との間に相手の任意保険会社を
通すか通さないかの話です。

ただ、この申請の仕方がすごく重要で、後遺障害の認定結果に大きく関わってくるのです。

事前認定にしてしまうと、相手の任意保険会社はこちらで用意する必要書類だけでなく、あなたの症状に対して色々と手を加えた意見書を、診断もしていない医師に書かせ、後遺障害認定を非該当にする為に、勝手に意見書も添付して一緒に送ってしまうのです。

それを受け取った損害保険料率算出機構は
「なるほど、これだと後遺障害に当たらないから、この人は非該当でいいか」
となってしまい、せっかく後遺障害認定を受けれる内容だったとしても、非該当という無残な結果で通知が届くことになります。

こうした手口は、もはや保険業界での常識となっているのです。


ところが、被害者請求であれば相手の任意保険会社を通さないので、このような悪質手口がなくなり、正当な認定を受けることができます。

とは言っても、後遺障害認定の審査をしている損害保険料率算出機構のおじさま達は、任意保険会社の定年退職者を再雇用(天下り)し、損害保険料率算出機構の運用予算の6割は、加盟保険会社が支払っているという事実もありますので、保険会社寄りの審査をされてもおかしくないのです。

これを知って、事前認定で後遺障害認定を受けることは無謀だと思いますよね。
ですので、被害者請求をしなければいけないと思うのは当然だと思います。


これらの違いをしっかり理解してください。


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