交通事故 後遺障害

  交通事故の後遺障害認定を受けるために、初診時に受けるべき検査


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 ◎交通事故の後遺障害認定を受けるために、初診時に受けるべき検査 

交通事故に遭いますと、だいたい打撲や頚椎捻挫、腰椎挫傷などの症状により整形外科病院に通院するかと思います。

その際の初診時には必ず神経学的な検査を受けて下さい。

実際に受ける神経学的な検査といえば、ジャクソンテストやスパーリングテストというものがあり、これは、整形外科の医師が被害者の顔を両手で押さえ、前後・左右に倒してみて肩や腕に痺れや痛みが出るかどうかを検査したり、腕の腱をゴムハンマーで叩いた時に腕の筋肉に反射して動くかどうかを判断する深部腱反射検査や、医師が被害者の中指をはじいた時に他の指が反射して動くかどうかを判断する病的反射検査などがあります。

これらの検査は初診時に受けていないなら、早めに受けることをおすすめします。

それはなぜかと言いますと、時間が経って神経症状に異常があるという審査結果がでても、
相手の保険会社が出てきて、それは最初からあった症状ではなく事故との因果関係がないと主張してくるからなのです。

ここは注意が必要です。

そもそもヤブ医者ではない限り、被害者が神経症状を訴えればこの検査を通常行いますが
もし検査しない病院に通院しているなら、紹介状を書いてもらい、転院するのも一つですし、
痺れや神経的に痛むなど事故当初からあるようでしたら、医師にお願いして神経学的検査を早急にするようにして下さい。


後遺障害は、自覚症状と他覚的所見が一致すると認定を受けられる可能性が飛躍的に高くなります。

ここでいう自覚症状と他覚的所見が一致しているとは、簡単に言いますとこの部分に神経症状が残ってしまったから、
被害者にこのような自覚症状が出ていると医師が判断する事です。

これらが一致すると後遺障害認定の14級か12級に認定される可能性が上がるのです。


ちなみに、神経症状で認められる後遺障害認定14級は局部に神経症状を残すものという内容なんですが、ある程度自覚症状が継続的にでていることで、認定されることがあり、

神経症状で認められる後遺障害認定12級の場合ですと、局部に頑固な神経症状を残すものという内容なんですが、自覚症状と神経学的検査、画像の所見などが一致する必要性がでてきます。


例えば、MRIという画像検査があり、その検査において椎間板ヘルニアが確認されて、この影響で雨の日に首が重くなったり、寒い日は階段を上り下りするのが腰にくるなど、事故にあった当初から一貫した痛みが出ているなどの症状の場合には、認定されている事案があります。


何度も説明しておりますが、後遺障害認定を受けますと、慰謝料が何百万円単位で変わってきます。

辛い思いをずっとしてきたのにどうせだったら、後遺障害認定を受けたいと思いませんか?


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