交通事故 後遺障害

  交通事故の後遺障害に関わる症状固定にするタイミング


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 ◎交通事故の後遺障害に関わる症状固定にするタイミング 

交通事故でも、軽いちょっとした内容の事故では、怪我もすぐに完治したりしますが、
稀に交通事故の影響が大きくて、身体のケガが半年以上経っても治らないことがあります。

それは後遺障害が残る場合です。

半年以上も毎日通院し、治療しているにも関わらず、一向に身体のケガが治らない場合は、後遺障害が残った可能性が非常に高いです。

そんな時、保険会社の方から
「もう治療を続けて長いですよね?これ以上治療を続けても治らない のではないでしょうか? いっその事、症状固定にしてみては いかがでしょうか?」

といった電話がかかってきます。


症状固定とは、
これ以上治療を続けても効果がありませんので、治療はもうやめましょうという事です。


これにより相手の保険会社も治療費を建て替える事がなくなるため、保険会社としては、早く症状固定にしたいと思っているのです。

医者に症状固定について告げると、
「そうだね、治療をこれだけ続けても治っていないから、そろそろ症状固定の時期かな」
となるか、

「いや、少しずつ良くなってきているし、もう少し治療を続けて完治を目指そう。だから、症状固定はもう少し待とうか。」
この2パターンに分かれると思います。


前者の例であればそのまま症状固定にして、後遺障害診断書をかいてもらい、後者の例であれば通院を続ければ良いでしょう。


通院を続けることに、保険会社が何か言ってきたとしても、
「医師の判断ですから」
と言えば問題ありません。


ここで注意してもらいたいのですが、相手の保険会社がわざと5ヶ月くらい経った時点で
「そろそろ症状固定にしませんか?」
と連絡してくる事例が、最近増えているらしいです。


これは保険会社の悪い手口なのです。


それはなぜかと言いますと、相手の保険会社は後遺障害に認定されるには、交通事故に遭って通院してから半年以上経っていないと、認定されないことを知っているからです。

後遺障害の認定において、半年以上の通院は必須だと思って構いません。

ですので治療を始めて5ヶ月しか経っていない場合でしたら症状固定にしてはいけません。

もしそのタイミングで症状固定にし、後遺障害認定の申請をしても結果、認定されず、今までの治療の中で示談交渉を行い、示談しても、示談後に後遺障害に悩まされた場合、もらった慰謝料で通院し治療費を負担しなければなりませんし、後遺障害慰謝料や逸失利益、搭乗者傷害保険の保険金等全てを考慮しても、最低でも金額にして100~300万円を失う事になります。

必ず治療を始めてから6ヶ月以上経っているということを確認してから、症状固定にして下さい。


相手の保険会社から症状固定にしてと言われても、
医師に
「治療経過が良いので、もう少し治療を続けたいと 思っておりますので宜しくお願いします」
と伝えれば、医師も治療費が稼げますし、だいたいは快諾してくれますので、最低でも半年は治療に専念しましょう。


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