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まず逸失利益とは何を意味するかと言いますと、
交通事故において身体に後遺症が残りその後遺症が残らなければ、生涯得られたであろう 失われた利益の事を言います。
つまり、後遺症が残るというのは、労働能力が喪失するという事なのです。
後遺症が残り、満足に労働することが出来なくなってしまった場合にはもちろん逸失利益として支払われるのです。
むちうちの場合の後遺症は、後遺障害14級と12級に分類されています。
14級は労働能力の喪失率が、交通事故被害者の前年度の年収の5%とある程度基準が決まっています。
12級の場合の労働能力損失率は交通事故被害者の前年度の年収の14%です。
例えば、後遺障害14級の場合で、被害者の前年度年収が500万円の年収だとします。
労働能力損失率は前年度年収の5%なので、
25万円です。
実際に逸失利益の計算方法は、
25万円×喪失期間年数 (一括で払われる為、利息が控除されます) の金額を相手の保険会社に請求できます。
ここで、損失期間年数とは、一般にライプニッツ係数というものを用いて計算することになり、このライプニッツ係数とは、損失期間年数の利息分を抜いた係数となります。
よって後遺障害14級の場合、損失期間は認められても5年が相場ですので、
この5年に対するライプニッツ係数は4.329になりますので
上記の逸失利益は、 25万円×4.329=108万2250円
となります。
この5年というのは、被害者の症状にもよりますし、いかにして生涯にわたって影響してくるかを、相手の保険会社に立証しなければいけません。
ここが肝になることをしっかり理解してください。
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