交通事故 後遺障害

  交通事故のMRI撮影では症状がわからないバレリュー症候群


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 ◎交通事故のMRI撮影では症状がわからないバレリュー症候群 

このバレリュー症候群とはどういった症状が起きるかといいますと、

頭痛やめまい、吐き気、倦怠感やふらつき感など頸部の交感神経の異常(もしくは自律神経失調症)が起きることを言います。

これがまた厄介な話なのですが、これらの症状は各種検査で症状の裏付けが出来ない自律神経失調症なのです。


ムチ打ちなどで他覚的所見を発見するためには、MRI撮影を行いますが、MRIは末梢神経のキズや圧迫を撮影する目的で行うため、バレリュー症候群の場合ですと、血流をコントロールする交感神経に異常が出ますので、MRI撮影では症状が写らないのです。

このバレリュー症候群が症状にでている場合は、神経内科や自律神経科での治療となります。

因みに上記で書きましたバレリュー症候群の方で8割の確率の自覚症状として頭痛が起きています。

このバレリュー症候群で、後遺障害認定を受けた場合の等級は神経症状ですので、12級か14級の認定を受けている方がほとんどです。

ただし、この症状が出ている方の場合、整形外科に通院していても症状が立証できませんので、後遺障害認定を獲得することはできません。

神経内科や自律神経科で検査結果をもらい、その書類を添付してあげれば問題ありませんので、整形外科で書いてもらった後遺障害診断書と、合わせて必要な書類を相手の自賠責保険会社に提出するようにしましょう。

ご自身の症状で思い当たる方は、このような段取りで示談交渉に臨むようにして下さい。


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